当協会の紹介

和歌山県防衛協会について

和歌山県防衛協会は、昭和44年8月、国民の防衛思想の普及と自衛隊の健全な発展に協力することを目的に、前和歌山県知事(当時)小野真次氏を初代会長として和歌山防衛協会が設立されました。
その後、昭和49年9月、名称を和歌山県防衛協会に改め、当会趣旨を強力に推進することを決議し和歌山商工会議所会頭(当時)山本進重郎氏が第二代会長に就任。
以降、第三代 森田清一氏、第四代 瀧本 清氏、第五代 小向正雄氏、第六代 雑賀豊太郎氏、第七代 北本一郎氏、第八代 谷崎博志氏、第九代 尾﨑武久氏、現会長 山本進三氏へと引き継がれ現在に至っています。

主な活動内容

和歌山県防衛協会として以下の活動を行っています。

・定期総会、役員会、各委員会の開催
・会報の発行等による防衛思想の普及・啓発
・自衛隊行事への参加および広報活動への協力
・部隊への激励訪問、研修旅行、基地・駐屯地の見学
・入隊・入校予定者への激励会の開催
・全国および近畿地区の防衛協会関連行事への参加
・青年部会・女性部会との連携、会員増強を通じた組織活動の推進

主要役員

顧問
宮﨑 泉

相談役
尾﨑 武久

会長
山本 進三

会長代行
笹本 昌克

副会長
大川 伸也、樫畑 友洋、亀田 直紀、紀 俊崇、玉置 佳睦、田中 一壽、辻 曙生(女性部会部会長)

和歌山県防衛協会会則

和歌山県防衛協会会則

第1章 総則

第1条(名称)
本会は和歌山県防衛協会と称する。

第2条(組織)
1 本会は本会の趣旨に賛同する特別、一般及び賛助会員をもって組織する。
2 本会は組織内に下部組織を設けることができる。
3 下部組織に関する規則は別に定める。
4 入会は会員の推薦により会長が承認するものとし、後日役員会の議決を得るものとする。
  尚、青年部会及び女性部会については、各部会長の承認を得なければならない。

第3条(目的)
本会は、わが国の防衛に寄与するため、防衛思想の普及及び自衛隊の健全な発展に協力することを目的とする。

第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)防衛に関する認識を高揚する事業
(2)自衛隊の健全な育成発展に関する事業
(3)自衛隊及び協力団体等の諸行事に対する協力
(4)その他本会の目的達成に必要な事業

第2章 役員等

第5条(役員)
1 本会に次の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)常任理事 若干名
(4)理事 20名以内
(5)監事 2名

2 本会に次の役員をおくことができる。
  会長代行 1名

第6条(役員の選任)
本会の役員は、総会において選任する。

第7条(職務)
本会の役員は、次の職務を行うものとする。
(1)会長は、本会を代表し会務を統括する。
(2)会長代行は会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代行する。
(3)副会長は会長を補佐し、会長及び会長代行に事故あるときはその職務を代行する。
(4)常任理事及び理事は会長の命を受けて、会務を処理する。
(5)監事は会計及び事業を監査する。

第8条(任期)
1 本会の役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 欠員・追加等により補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期満了後においても、後任者が就任するまで引き続きその職務を行うものとする。

第9条(名誉会長等)
1 本会に名誉会長、顧問、相談役及び参与を置くことができる。
2 名誉会長は、前会長に対し、その名誉を表彰するため、総会の議決により推載する。
3 顧問、相談役及び参与は、役員会において推薦し会長が委嘱する。
4 顧問、相談役及び参与は、本会の目標達成に必要な事項について会長の諮問に答える。
5 顧問は、現職の一部国会議員等とする。
6 相談役及び参与は、役員経験者とする。

第3章 事務局及び運営委員会

第10条(事務局)
1 本会の事務を円滑に処理するため事務局を設ける。
2 事務局は和歌山市内におく。ただし、設置場所等については役員会において決定する。
3 事務局長は、役員の中から会長が指名し、会計を兼ねる。

第11条(専門部会、委員会)
1 本会の事業を円滑に運営するため次の専門部会を設ける。
(1)女性部会
(2)青年部会
2 本会の事業を円滑に運営するため、専門委員会を設けることができる。
3 各部会の部会長及び委員会の委員長は、当協会役員会において役員の中から選任する。
4 各部会長及び委員長は、各部会及び委員会の会務を統括する。
5 各部会及び委員会の役員は、各部会長及び委員長が選任する。

第4章 会議

第12条(総会)
1 本会の総会は定期総会及び臨時総会とする。
2 定期総会は年1回会長がこれを招集し、次の事項の審議を行う。
(1)前年度の事業及び会計報告。
(2)当年度の事業計画及び年度予算の承認。
(3)役員の承認。
(4)本会則の変更承認。
(5)その他重要事項の審議。
3 臨時総会は必要により会長が招集する。

第13条(役員会)
本会の役員会は必要に応じ、会長がこれを招集し所要事項を審議する。

第14条(議長)
1 総会の議長は役員会において選出する。
2 役員会の議長は会長がこれにあたる。

第15条(議決)
会議の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。

第5章 会計

第16条(会費)
1 本会の会費は次のとおりとする。
(1)特別会員(法人、個人) 1口 30,000-
(2)一般会員(法人、団体、個人) 1口 15,000-
(3)賛助会員(個人) 1口 5,000-
2 会費は、毎年5月までに納入する。
  ただし、新規加入者の会費は残期月割計算とし、入会時納入する。
3 会費が正当な理由なく1年以上未納の場合は、会員の資格を放棄したものとし、役員会の議決により退会とする。

第17条(経費)
本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。

第18条(会計年度)
本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 その他

第19条(会員の増勢)
会員は新規会員の獲得につとめ、本会の会員増勢及び発展に寄与するものとする。

第20条(その他)
本会の会則に定める以外の必要な事項は、役員会においてこれを定める。

本会則は、昭和61年6月1日から施行する。
平成7年4月1日一部改正
平成9年4月1日一部改正
平成18年5月27日一部改正
平成23年5月20日一部改正
平成27年5月24日一部改正
令和元年5月19日一部改正

和歌山県防衛協会青年部会について

和歌山県防衛協会青年部会は、和歌山県防衛協会を母体として、平成18年6月10日に発足しました。国民の防衛意識の高揚を図るとともに、自衛隊の健全な発展への協力を目的として25歳から55歳までの青年が活動しています。

主な活動内容(青年部会)

青年部会として以下の活動を行っています。

・研修旅行(各基地への激励を兼ねた研修など)
・親睦会(自衛隊関係者との交流)
・各委員会活動(防衛意識の高揚や普及・自衛隊への支援強化を目的とする)

主要役員(青年部会)

部会長
松下正典(有限会社大源 取締役)

副部会長
三木保人(三木理研工業株式会社 代表取締役)
堅田智之(株式会社カデア 代表取締役)
片山朋樹(有限会社山久 代表取締役)

幹事長(※事務局)
井川惇(和歌山プレス株式会社 代表取締役)

総務・親睦委員会委員長
松阪考(フジトレーディング株式会社)
拡大・事業構築委員会委員長
佐武真介(株式会社C.P.E 代表取締役)
研修・支援・出向委員会委員長
川瀬康喜(株式会社川瀬建築 代表取締役)

令和8年4月1日

和歌山県防衛協会青年部会設立趣意書

我が国を取り巻く安全保障環境は日々変化しています。アジア太平洋地域も未だ不安定な状態にあり、非国家主体による脅威も大きいところです。貿易国である我が国にとって、国際社会の安定は国民生活に直結する重要事項であり、国際平和協力活動にも今後一層主体的に取り組んでいくときにあります。

そのような背景のなか、自衛隊は、日本の平和と独立を守るという本来の使命に加え、国際社会の安定化や国内外における災害派遣など、私たちの安全と繁栄のために多岐にわたる活動を行っています。平和とは水や空気のように当然にしてあるものではなく、努力して手に入れるものであります。

戦後60年を過ぎた今、私たちは、あらためて国防と平和に対する認識を深め、同時に国民の防衛意識を高揚させていかなければなりません。自衛隊への理解と協力をもって日本の平和と安全に寄与する。愛する人々を守る。我々は、青年の責務としてこれら気概を持ち、陸海空の自衛隊が駐屯するここ和歌山県において防衛協会青年部会を再び設立します。

平成18 年6月10日

和歌山県防衛協会青年部会会則

第一章  総 則
第 1 条(名称)
本会は 和歌山県防衛協会青年部会と称する。
第 2 条(組織)
本会は 和歌山県防衛協会に属する。
二.本会は、和歌山県防衛協会に加入する25歳から55歳までの一般会員又は特別会員をもって組織する。
第 3 条(目的)
本会は、国民の防衛意識の高揚を図るとともに、自衛隊の健全な発展への協力をもって、日本の平和と安全に寄与することを目的とする。
第 4 条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 防衛に関する認識を高揚する事業(視察・見学・体験・講演)
(2) 自衛隊の健全な育成発展に関する事業(激励・慰問等)
(3) 自衛隊の諸行事に対する協力
(4) 和歌山県 防衛協会との連携
(5) 各地防衛協会青年部会との情報交換及び連絡調整
(6) その他本会の目的達成に必要な事業

第二章  役 員 等
第 5 条(役員)
本会に次の役員を置く。
(1) 部会長    1名
(2) 副部会長   6名以内
(3) 幹 事   15名以内(うち幹事長1名、副幹事長)
第 6 条(役員の選任)
役員の選任は次の通りとする。
(1) 部会長は、和歌山県防衛協会役員会において選任する。
(2) 副部会長及び幹事は、部会長が選任する。
第 7 条(役員の職務)
本会の役員は次の職務を行う。
(1) 部会長は、本会を代表して業務を執行する。
(2) 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3) 幹事は部会長を補佐し、会務及び会計を処理する。幹事長がこれらを総括する。
第 8 条(役員の任期)
本会の役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
第 9 条(顧問)
本会に顧問を置くことができる。
二.顧問は、本会役員会において部会長が委嘱する。
三.顧問は、本会の目的達成に必要な事項について部会長の諮問に答え、本会の運営を助ける。
第10条(参与)
本会に参与を置くことができる。
二.参与は、副部会長経験者並びに幹事長経験者とし、本会役員会において部会長が委嘱する。
三.参与は、本会の目的達成に必要な事項について協力し、本会の運営を助ける。
第三章  事 務 局 及 び 運 営 委 員 会
第 11 条(事務局)
本会の事務を円滑に処理するため事務局を設ける。
二.事務局は 和歌山市内に置く。ただし、設置場所については役員会にて定める。
第 12 条(委員会・支部)
本会の事業を円滑に運営するため委員会および支部を設けることができる。
二.委員会の委員長および支部の支部長は、役員会において、役員の中から選任する。

第四章  会 議
第 13 条(全体会議)
本会の全体会議は、定例全体会議及び臨時全体会議とする。
二.定例全体会議は、年2回以上部会長がこれを招集し、次の事項を審議する。
(1) 本会則の変更
(2) 年間事業計画及び年間収支予算の決定及び変更
(3) 年間事業報告及び年間会計報告
(4) 次期部会長候補者の選定
(5) その他本会の運営に関する重要事項
三.臨時全体会議は必要により部会長が召集する。
第 14 条(役員会)
本会の役員会は必要により部会長がこれを招集し、所要事項を審議する。
第 15 条(議長)
全体会議及び役員会の議長は、部会長又は部会長の指名した者がこれにあたる。
第 16 条(議決)
会議は過半数の出席をもって成立する。
二.会議の議事は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。

第五章  会 計
第 17 条(会費)
本会の会費は、和歌山県防衛協会一般会員又は特別会員として定められた金額とする。
二.会費は、毎年 5 月までに和歌山県防衛協会に納入する。
三.本会の会費には、和歌山県 防衛協会会員としての会費が含まれる。
第 18 条(経費)
本会の経費は会費、寄付金その他の収入をもってあてる。
第 19 条(会計年度)
本会の会計年度は 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。

第六章  そ の 他
第 20 条(その他)
本会の会則に定める以外の必要な事項は、役員会においてこれを定める。

附則
この会則は平成18年6月10日から施行する
平成23年12月11日改訂
平成29年12月18日改訂

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